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60年長期保証の落とし穴

4人家族のコンパクトハウス専門店!

シャレオハウス 店長の平山です。

 

家づくりを検討している際に、

工務店の人から私たちが建てる家は60年の長期保証が付いてるので安心です。

と、説明を受けることもあるかもしれません。

60年保証と聞くとメンテナンスの手間も少なく、

ずっと安心して住むことが出来ると思うかもしれません。

 

ですが、この60年保証には大きな落とし穴があります。

これを知らないで家づくりを進めてしまうと後悔してしまうことも、、、

 

今日はそんな60年保証についてお話をしたいと思います。

 

ます、新築住宅には「瑕疵担保責任」というものがあります。

これは住宅の品質確保に関する法律に基づく制度で、家の構造、防水機能に欠陥や不具合が生じた場合、

施工会社は補修をおこなう義務があるというものです。

そして、この瑕疵担保責任は10年となっています。

 

一般的に、この瑕疵担保責任の10年保証の期限が切れる頃、

保証を延長するかを問われ、延長契約をすると、家の検査をおこないます。

検査の結果コーキングの割れ、塗装のはがれ、防水塗膜の劣化などがあった場合

これらの修理を有償で行います。

この「検査と有償工事」をもって保証を延長するという仕組みです。

 

で、60年の長期保証と言うと、瑕疵担保責任の10年経過後の

家の「検査と有償工事」をせずに、60年保証してくれると思いますよね。

ですが、実際詳しく話を聞いてみると、

「定期的な家のメンテナンス(有償工事)を行うことで最長60年保証します」となっています。

さらに、この有償工事は指定の業者を利用した場合に限るとされていることが多いです。

 

60年保証は60年メンテナンスしなくても良いではなく、

メンテナンスを行えば60年保証します。というものなんです。

 

そして、今の日本の家の品質はどんどん上がっているので、

実際のところ過不足のないメンテナンスをしておけば、家は60年維持できます。

 

工務店を選ぶ際、この会社は長期保証があるから安心!

ではなく、長期保証の内容をしっかりと確認し、納得した上で進めましょう。

後から知らなかったとならないよう十分に精査する必要があります。

 

 


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家づくりコンシェルジュ 平山 奨悟

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